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個人の地主が管理会社経由でコンビニエンスストアと定期借地権を設定する場合の取扱い
財産評価 借地権 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当方のお客様である地主さんが、所有している土地をコンビニエンスストア相手に事業用定期借地権(期間25年)を設定して賃貸することとなりました。
まずその土地を不動産管理会社(同族会社)にいったん賃貸し、その管理会社とコンビニエンスストアとの間で定期借地権の設定をする予定でした。
あまり一般的な形でない気がしますが(コンビニエンスストアとの打ち合わせでは問題ないとの回答をいただいているそうです)、税務上問題ありませんか。将来的に相続が発生した場合の評価はどうなりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 個人所有の土地を………
(回答全文の文字数:966文字)
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