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株主総会で普通株式への配当を無配とした場合
贈与税 みなし贈与 課税対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
普通株式と無議決権株式(配当優先株式ではない)を発行している株式会社で、株主構成は、普通株式を代表者とその同族関係者が持ち、無議決権株式を役員持株会と従業員持株会が持っています。
今回の定時株主総会で、無議決権株式のみに配当を行う決議をした場合、会社及び無議決権株式を所有する株主と普通株式を所有する株主それぞれの間において、何らかの課税関係(みなし贈与等)がおきますか。
なお、役員持株会、従業員持株会ともに配当の額は1株80円と規約により定められており、今回も規約どおりの配当を行うものとします。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会事例では、普………
(回答全文の文字数:1570文字)
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