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相次相続において一次相続と異なる相続があったとした場合の税務について
相続税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
Aは平成30年1月に亡くなりました。相続人は配偶者B、子C、Dでした。
相続財産は土地のみでした。分割協議を行い、当該土地をB、C1/2ずつで相続し、相続税の申告を終えました。
その後、土地の相続登記を終える前に、平成31年1月にBが亡くなりました。
Bの遺産はCとDとの分割協議により、全てCが相続することとなりました。
司法書士より、Aが亡くなった際の相続登記について、まだ登記を完了していませんので、登記上はAの遺産についてBが相続したこととはせず、Aの遺産の全てをAが死亡した際にCのみが相続したとする分割協議書を作成し登記すれば(登記簿上Bの名前は出てこない)費用が安くなるとの説明を受けました。
登記の都合上とはいえ、仮にこのような分割協議書を作成し、登記簿上Bの名前を残さないということは、Aの相続税申告書に添付した分割協議書とは内容が異なる分割協議書を改めて作成することとなり、Aの相続税の課税関係に影響を与えないかと憂慮するのですがいかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
被相続人Aの死亡に………
(回答全文の文字数:404文字)
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