存続期間が経過した事業用定期借地権の評価上の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 X土地の評価における事業用定期借地権の取扱いについての質問です。
 平成19年5月にX土地の借地権者であるA社がその借地権をB社に転貸し、B社(転借地権者)のために存続期間10年間の事業用定期借地権(借地借家法第23条)を設定しました。
 その事業用定期借地権契約書においては、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続を含む。)及び建物の再築、築造による存続期間の延長がなく、また、転借地権者のB社は建物の買取りを請求することができないものとする、との約定があります。
 さらに、本件事業用定期借地権には、借地借家法第4条ないし第8条、第13条及び第18条並びに民法第619条《賃貸借の更新の推定等》の適用がないものとするとの約定があります。
 契約期間が終了してすでに2年半が経過しています。
 X土地(300㎡)の所有者Cは、A社の代表者です。
 X土地の評価に関し、この事業用定期借地権をどのように取り扱うことになるでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1. 事業用定期借地………
(回答全文の文字数:975文字)