離婚時の財産分与として取得した土地について措置法35条の2を適用できるか

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 平成21年に、乙は元夫である甲から離婚による財産分与を原因として、土地の取得をしました。乙は令和2年に当該土地を譲渡しましたが、財産分与時の時価に比べて売却価額が上昇しているため、譲渡所得が発生します。
 この場合、乙は、措法35の2に定める「平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除」を、本件譲渡所得に適用することはできますか。根拠法令も含めてご教示ください。
 特にご相談したい点は、以下の2点です。
(1) 財産分与で取得した土地は「親子や夫婦など特別な間柄にある者から取得した土地等ではないこと」という要件に抵触するか。
(2) 「相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済及び所有権移転外リース取引により取得した土地等ではないこと」が要件とされているが、財産分与は適用除外となるか。

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1 特定の土地等の長………
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