小規模宅地等の特例について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 父親が高齢になり、子供夫婦が来春より同居を考えています。
 現在、子供は自宅を所有しており、父親との同居に際して、自宅は娘夫婦に貸して、父親と生計を一に同居します。
 ここで将来父親が亡くなり相続が発生した場合、父親と同居する家は小規模宅地等の特例が受けられるでしょうか。
 また、注意点があればご教示ください。

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 相続人である子供が………
(回答全文の文字数:249文字)