単位株制度の導入による課税関係

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社 同族会社(1グループで持株割合50%以上)
  資本金 5,000万円
  株式数 100,000株
  株主数 126名
   (内 同族株主 15名)
   (内 持株数 75,000株)


 このたび、単位株制度(400株を1単位)を導入したいと考えています。
 当社は同族株主のうち2名(持株割合が4.7%の中心的同族株主でない株主)がおり、株式評価は配当還元方式による評価に該当しております。しかし、今回の単元株制度により、1単元未満の株主は議決権を持てないこととなります。そのため、前記の2名の持株割合が5.3%となります。
 この場合、株式評価が原則的評価となりますが、このたびの単位株制度の導入により、前記の2名に課税関係が発生するのでしょうか。

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 ご質問の趣旨は、単………
(回答全文の文字数:391文字)