?このページについて
単位株制度の導入による課税関係
贈与税 課税対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社 同族会社(1グループで持株割合50%以上)
資本金 5000万円
株式数 100000株
株主数 126名
(内 同族株主 15名)
(内 持株数 75000株)
このたび、単位株制度(400株を1単位)を導入したいと考えています。
当社は同族株主のうち2名(持株割合が4.7%の中心的同族株主でない株主)がおり、株式評価は配当還元方式による評価に該当しております。しかし、今回の単元株制度により、1単元未満の株主は議決権を持てないこととなります。そのため、前記の2名の持株割合が5.3%となります。
この場合、株式評価が原則的評価となりますが、このたびの単位株制度の導入により、前記の2名に課税関係が発生するのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご質問の趣旨は、単………
(回答全文の文字数:391文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。