寄附金と交際費の区分

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 墓石の販売会社がお寺に寄附をした場合の科目についてお尋ねします。
 当該法人は、墓石の販売だけではなく、墓所の解体及び造成・建立も行っており、年商6,000万円のうち大半がお寺数寺からの紹介です。
 通常は、一基当たり紹介料5万円~10万円を支払っています。その場合の科目は、お水料ということで、支払手数料として処理しています。
 このたび、墓の紹介をして貰っているお寺から、数十年に一度の御開帳のための寄附を求められ、100万円を支払いました。寺の改修工事等に充当されるそうです。
 当該会社は、お寺の檀家ではなく、墓及び埋葬の紹介のみの付き合いです。
 このように寄附とはいっても、紹介という反対給付がある場合は、寄附金ではなく交際費として処理することは妥当ですか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 御質問の場合の金銭………
(回答全文の文字数:491文字)