区分地上権が自用地の一部分に設定されている場合の評価と小規模宅地等

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人が居住の用に供していた家屋の敷地である宅地を評価する必要があります。同宅地は、A及びB筆の2筆で構成されています。
 A筆 320 ㎡ (新幹線のトンネル設置を目的とした地上権設定登記あり)
 B筆 140 ㎡ (地上権等設定無し)
 両土地(460㎡)を一画地の宅地として評価します。
 財産評価基本通達 27-4 の規定に基づき、区分地上権が一画地の宅地の一部分に設定されている場合の取扱いのとおり、「一画地で評価した金額」-「区分地上権の価額(宅地A単体で土地を評価した金額×30%)」により評価する予定です。
 本件宅地について、相続税の計算上、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地)を適用する予定ですが、居住用宅地の面積(460 ㎡)が、特例対象面積(330 ㎡) を超過しています。
この場合、特例対象額の計算を次の第1案又は第2案のいずれで行うのが適正でしょうか。
(第1案)
・ 区分地上権の設定の無い土地 B筆(A筆より単価が高い)に優先的に140 ㎡適用
・ 特例適用残の190 ㎡をA筆に適用
(第2案)
 基本通達 27-4 に基づき計算した 460 ㎡全体の評価額 ÷ 460 ㎡ ×330㎡

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 区分地上権の設定さ………
(回答全文の文字数:1308文字)