出向者がいる場合の雇用調整助成金

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は関係会社の株式会社Aの社員全員を出向者として出向させています。
 このコロナ禍のため、業務が激減し、一時帰休を従業員にお願いしています。
 その対応で雇用調整助成金を当社が申請しました。
 株式会社Aは工場なので、パート従業員がほとんどです。
 当社は営業、技術などに携わる従業員なので給与額にかなりの差があります。
 よって、実際に株式会社Aの出向者の一時帰休分を当社から株式会社Aへ支払うとかなりの余剰が出ます。
 健康保険料、厚生年金保険料は株式会社Aに負担してもらっていますが、労働保険は当社が全額負担していました。
1. 受け取った雇用調整助成金は全て当社の収入とすべきですか。
2. 受け取った雇用調整助成金のうち、株式会社Aに補てんすべき一時帰休の実額はAに支払い、残額を当社の収入とすべきですか。
3. 受け取った雇用調整助成金はすべて株式会社Aの収入とすべきですか。
 3つのパターンしか考えられませんでしたが、この収入を処理すべき他の方法がありましたらご教示ください。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 雇用調整助成金(………
(回答全文の文字数:1294文字)