?このページについて
出向者がいる場合の雇用調整助成金
法人税 益金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当社は関係会社の株式会社Aの社員全員を出向者として出向させています。
このコロナ禍のため、業務が激減し、一時帰休を従業員にお願いしています。
その対応で雇用調整助成金を当社が申請しました。
株式会社Aは工場なので、パート従業員がほとんどです。
当社は営業、技術などに携わる従業員なので給与額にかなりの差があります。
よって、実際に株式会社Aの出向者の一時帰休分を当社から株式会社Aへ支払うとかなりの余剰が出ます。
健康保険料、厚生年金保険料は株式会社Aに負担してもらっていますが、労働保険は当社が全額負担していました。
1. 受け取った雇用調整助成金は全て当社の収入とすべきですか。
2. 受け取った雇用調整助成金のうち、株式会社Aに補てんすべき一時帰休の実額はAに支払い、残額を当社の収入とすべきですか。
3. 受け取った雇用調整助成金はすべて株式会社Aの収入とすべきですか。
3つのパターンしか考えられませんでしたが、この収入を処理すべき他の方法がありましたらご教示ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 雇用調整助成金(………
(回答全文の文字数:1294文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。