?このページについて
扶養控除について
所得税 所得控除 扶養控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
両親と同居していて、父親の収入が高額の場合、母親(65歳以上で110万以下の年金収入のみ)を子の扶養親族とすることはできますか。
また、両親ともに年金を受給していますが、年金の扶養控除等申告書の変更が必要でしょうか。
年金の受給に関して何か注意事項はありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 ご案内のとおり、………
(回答全文の文字数:4386文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。