扶養控除について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 両親と同居していて、父親の収入が高額の場合、母親(65歳以上で110万以下の年金収入のみ)を子の扶養親族とすることはできますか。
 また、両親ともに年金を受給していますが、年金の扶養控除等申告書の変更が必要でしょうか。
 年金の受給に関して何か注意事項はありますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 ご案内のとおり、………
(回答全文の文字数:4386文字)