建物所有者が底地を相続する場合の土地の評価

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
(評価対象土地についての詳細)
① 市街化区域に存する宅地:167.53㎡(路線価による評価対象地域に該当)
② 所有者:被相続人甲(持分100分の49)、相続人である甲の妻A(持分100分の2)、同じく相続人である甲の長女B((持分100分の49)の3名の共有
③ 利用状況:長女B所有(単独所有)の賃貸事務所用テナントビル(部屋数3室)の敷地(甲とAに対する地代の支払いは、賃貸開始当初からありません)。
④ 相続開始時には、貸事務所3室のうち1室は空き状態となっています(その後、現在に至るまでその1室の空き状態が継続しています)。
⑤ 現在のところ、この土地は長女Bが取得する予定です。


 建物所有者であるBが使用貸借で利用していることから、自用地評価が妥当なのではないかと考えていますが、評価上で考慮が必要な事項(賃借人の権利等について)がありましたら、ご教示ください。
 また、本土地を長女Bではなく妻Aが相続取得する場合に評価上の違いがありましたら、併せてご教示ください。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 結論として、長女………
(回答全文の文字数:536文字)