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前回相続時と今回相続時の貸家建物の入居者が相違しているが契約は承継されている場合の土地の評価
財産評価 土地 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
父が死去した10年以上前の相続の際、貸家及びその敷地について、建物は息子、土地は母が相続しました。今般、土地を相続した母が死去し、当該土地を息子が相続しました。
父相続における当該貸家の入居者はA法人でしたが、途中でA法人は会社法に規定する会社分割を行い、現在の借主はB法人となっています。
相続税の評価において、前回相続時点と今回相続時点における入居者に変更がなければ、貸家建付地としての評価になることとされていますが、今回と前回の相続時点では入居者は相違していますが、会社分割における包括承継により賃貸借契約は承継されています。
上記における今回の土地の評価においては、今回と前回における入居者は相違していますが、賃貸借契約は包括承継されているので、当該土地については、貸家建付地として評価すべきものであると思慮いたしますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 結論として、本件………
(回答全文の文字数:687文字)
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