配給会社協力金の分配

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社では映画の配給を行っています。
 各作品については組合が組成(製作委員会等)され、映画の興行収入や広告費等のコストが各出資先に配分されます。
 この度、コロナウィルスの影響により、映画館での上映を制限することについて各自治体より協力金が交付されます。
 この協力金については、作品自体の収入や経費の補填ではなく、施設の休業や時短に協力した配給会社を支援するために国、自治体より支払われる給付金という位置づけです。(配給収入の補填ではない)
 この点を考慮すると、A社に対する給付金ということになりますが、自粛した作品の上映回数に連動して協力金の額が決まる関係で、組合の中でもこの協力金については、分配をする必要があるのではないかという話になっています。


【ご相談事項】
 今回A社が受け取る協力金を組合の構成員である各社に分配した場合は、交際費や寄附金に該当することになりますか。
(コロナウィルスによる減収分の補填という趣旨を考慮すると交際費や寄附金とされ損金算入に制限がかかることには違和感があります。)

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(1)大規模施設等協………
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