不動産会社の株式の評価における規模の大きな宅地

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 相続税の申告のため、甲社の株式の価額を1株当たりの純資産価額(相続税評価額)で評価する必要があります。

 甲社は、不動産管理会社を兼ねる不動産会社で自社所有不動産の運用と販売を業としています。

 その社有不動産に地積規模の大きな宅地の評価における地積規模の大きな宅地がいくつかあります。

 甲社の株式評価において、土地の価額(相続税評価額)について地積規模の大きな宅地の評価を適用して差し支えないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 甲社の株式の評価に………
(回答全文の文字数:577文字)