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短期前払費用の特例の適用について
法人税 損金算入時期※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社(3月決算法人)は銀行から借入をしました。
その借入の際に、銀行にアレンジメントフィーとエージェントフィーを支払いました。
法人税の取扱いとしては、アレンジメントフィーは支出時損金、エージェントフィーは借入期間に応じて期間按分でいいいかと思います。
このエージェントフィーですが、今回は借入期間が令和4年3月31日から令和5年3月30日になっていて、令和4年3月31日に支出しています。
今回のエージェントフィーは短期前払費用の特例により、令和4年3月期の損金にすることは可能でしょうか。一回限りの借入のため、期間按分でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
法人税基本通達2-………
(回答全文の文字数:480文字)
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