短期前払費用の特例の適用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 A社(3月決算法人)は銀行から借入をしました。

 その借入の際に、銀行にアレンジメントフィーとエージェントフィーを支払いました。

 法人税の取扱いとしては、アレンジメントフィーは支出時損金、エージェントフィーは借入期間に応じて期間按分でいいいかと思います。

 このエージェントフィーですが、今回は借入期間が令和4年3月31日から令和5年3月30日になっていて、令和4年3月31日に支出しています。

 今回のエージェントフィーは短期前払費用の特例により、令和4年3月期の損金にすることは可能でしょうか。一回限りの借入のため、期間按分でしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 法人税基本通達2-………
(回答全文の文字数:480文字)