納税猶予の適用を受けている株式について適格株式交換が行われる場合の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 A社株式の贈与について、非上場株式に係る贈与税の納税猶予の適用を受けています。

 贈与者が死亡した場合におけるA社株式に係る相続税の課税価格は、贈与時の価額を用いるところです。

 この度A社とC社が、適格株式交換によりB社の完全子会社となります。

 B社およびC社は、贈与時においてA社の特定特別子会社で、代表者は経営承継受贈者です。

 B社は贈与時において休眠会社でした。株式交換後は株式保有会社または不動産貸付を業とする会社となることを検討しています。

 

【質問】

 贈与者の死亡時に経営承継受贈者が保有している株式はB社株式ですが、みなし相続財産として評価すべき株式はA社株式(贈与時の時価)という認識でよろしいでしょうか。

 

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1 結論として、相続………
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