相続した居住用財産に居住することなく亡くなった場合の被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の適用可否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 一次相続開始日  令和3年8月14日

 被相続人 甲(父)

 

 二次相続開始日  令和3年11月25日

 被相続人 乙(母)

 相続人  丙(子)

 

【前提事実】

① 甲と乙は令和2年7月にともに老人ホームに入居することになり、従来居住していた家屋は空き家となる。その後、甲が死亡し、その居住していた土地・家屋はその配偶者である乙が相続しましたが、相続後その家屋については、居住することなく、乙の相続が発生する。

② 乙の相続後、その土地・家屋について子である丙が相続してその空き家を譲渡する予定である。

【質問】

 上記の場合に、乙が老人ホームに入居前に居住していた土地・家屋については、乙が甲からの相続により取得後所有者として居住していた事実がないため、「被相続人の居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例」の適用がないという考え方で課税上よいでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 租税特別措置法第3………
(回答全文の文字数:1221文字)