高級スポーツカーの業務使用割合の証明方法について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 R2年に高級スポーツカーを買替えたのですが、銀行から引出し追い金を払ったため、引出額を「事業主貸」勘定で処理し、買替え後の車両の計上がもれていました。

 調査官から、買替え後の車が簿外になっているので、業務で使用している証拠を提出するよう言われました。納税者は手帳等を参考に過去の記憶を思い出し、正確性は欠けますが運行簿を作成し提出しました。

 後日、調査官から連絡があり、運行簿はETCの記録等を照合すると何件か誤った点があるため、証拠能力はなく、業務遂行上必要である部分を明確に区分できていないので、『家事関連費の必要経費不算入』の規定より、車両の減価償却費や車両関連費は全額家事関連費になると言われました。

 納税者は販売員で休日もなく働いており、強いて言えばゴルフが業務以外の使用と思われ、当初申告では100%業務用として処理していましたが、接待交際費の内、1人で行ったゴルフ費用が多くあったので、このプライベートのゴルフ場へ行った往復の距離分(40%)(注)+αの50%を家事関連費と主張しました。

(注)ゴルフの帰りに営業先や事務所に直行しますが往復の距離で計算し、ゴルフ場は遠方のため40%になりました。車両の購入目的は営業用(業務用)です。

 

 調査官は運行簿が信用できないので全額経費算入が認められないとのことです。

 調査官の論理だと、正確な運行簿のみの使用割合しか認めないことになり、車両の業務割合の例として、週7日のうち5日が仕事の場合、5/7(約70%)とありますが、この例だと「業務遂行上の必要である部分を明確に区分」することにはならないと思いますが、いかがでしょうか。

 何か、車の家事関連割合を認めさせる方法があればご教示ください。

 

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 所得税法37条1項………
(回答全文の文字数:2031文字)