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定期借地権の目的の土地の評価について
財産評価 土地 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人は令和3年12月10日に亡くなっています。
貸宅地があるのですが、最初は平成12年5月に20年契約で土地賃貸契約書を締結しており(その時の契約書はもうありません)。20年が経過した令和2年5月に新たに契約書を締結し、それを見ると平成12年5月31日付事業用借地権設定公正証書第4条にもとづき敷金が...という文言があるのですが、これは定期借地権の目的の土地ということでいいでしょうか。
この場合、残存期間に応じた割合で計算しようと思うのですが、残存期間は20年-1年7ヶ月>17年なので20%減でいいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 事業用定期借地権………
(回答全文の文字数:1448文字)
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