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共有物分割後に居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例の適用関係
譲渡・交換(資産) 土地建物の譲渡 居住用財産の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
[添付ファイル1]
図のような一筆の中に2棟の建物があり、その一棟に相談者が居住しています。
このたび、土地の共有者の伯父と共有物分割(所得税法基本通達33-1の7・譲渡がなかったものとみなされた場合が前提とお考えください)を行い、分筆後、相談者は第三者へ売却を行う予定です。
この場合、居住用財産の3000万円控除の適用は受けることができるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
土地について共有物………
(回答全文の文字数:723文字)
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