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社会福祉法人が行う夕食等の提供
法人税 公益法人 収益事業※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
社会福祉法人甲(以下「甲」という)は、特別養護老人ホームを運営しています。
甲は同施設でデイサービスを行っています。
デイサービスと併せて、下記事業を低額な料金で行っています。
地域公益事業(社会福祉法55条の2第4項第2号)に該当し、介護保険制度外のサービスです(市区町村等の受託活動ではありません)。
収益事業として法人税が課税されると考えられますが、「料理店業その他の飲食店業」に該当すると考えてよろしいでしょうか。
①デイサービスを利用し、夕食の持ち帰りを希望する方に、帰宅時にお弁当形式の夕食を渡すサービス
②食事の確保が困難で安否確認が必要な独り暮らしや夫婦のみの高齢者世帯等に調理した夕食を提供するサービス
③地域の高齢者やその関係者の皆様に、管理栄養士が作成する日替メニューの昼食を提供するサービス
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご承知のように、社………
(回答全文の文字数:733文字)
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