裁判上の和解金の収益計上時期

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 和解金(解決金)の法人税法基本通達2-1-43(損害賠償等の帰属時期)の適用の有無について、ご教授の程宜しくお願い申し上げます。

(経緯)

 法人Aは、個人Bと飲食事業を営むにあたり、Aが店舗及び什器等の初期費用を負担し、店舗運営はBが行いました。

 Aは初期費用を回収するにあたり、店舗運営をするBとの間で、店舗の売上代金から初期費用+利息相当額を60回に分割して支払うという契約を締結しました。

 ところがBが支払いを怠るようになったため、Aは契約を解除し、契約内容に基き、60回のうちの未払分である40回分の約4000万円と遅滞利息の支払い求めてR3年7月裁判所に提訴しました。

 その後、R4年3月に、裁判所よりBがAに毎月26万円ずつ50回払い計1300万円の解決金支払うことで和解が提案され、両者が承諾したため和解が成立し、解決しました。

(質問)

 法人Aは、この和解金の受取について、基本通達2-1-43の後段に基づいて、実際の支払いを受けた日の属する事業年度の益金の額に算入したいと考えています。

 裁判所に提訴した分割払いの未払分40回の約4000万円と遅滞利息を受け取る場合は、債務不履行による損害賠償金なので、基本通達2-1-43を適用することに問題はないと考えていますが、今回は、その提訴の和解の結果の和解金(解決金)の支払いですので、これを基本通達2-1-43の損害賠償金と考えて、2-1-43 を適用しても良いか思案していますがいかがでしょうか。

 

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 ご承知のように、「………
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