地目の異なる共有土地の評価方法

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 被相続人の持分が10分の3、相続人長女の持分が10分の7の土地があります。

 長女は、当該土地の約10分の7に相当する土地に賃貸建物を建築し、貸付をして、不動産所得を申告しています。

 残り約10分の3に相当する土地には、被相続人が駐車場として外部の者に貸付をして、不動産収入として申告しています。

 この場合の評価単位は、駐車場の部分と長女の賃貸不動産の敷地を一画地として評価するのでしょうか。

 全体を自用地評価し、持分10分の3を乗じて算出することになりますか。

 

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1 土地の評価上の区………
(回答全文の文字数:1227文字)