?このページについて
相続する貸家建付地に相続人が居住している場合の適用面積の考え方
財産評価 土地 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
貸家建付地の評価で、被相続人(甲)所有のアパートに相続人(乙)の子供が居住しています。
相続開始前は乙から甲へ家賃の支払(通常の家賃は65000円ですが50000円)があります。
この場合、自用地から差し引く、借地権×借家権×賃貸割合の賃貸割合の分子の面積には算入してよいでしょうか。
なお、このアパートは乙が相続することになっています。
相続人乙が支払っていた部分の面積は差し引いて、他人に貸している部分の面積のみが対象でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 ご質問の前提とし………
(回答全文の文字数:502文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。