相続人が所有する宅地の隣地(無道路地)を相続した場合

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 相続人甲は、道路に接しているA宅地を所有しています。

 甲は、被相続人乙(母)からB宅地を相続しました。

 A宅地の形状は帯状の四辺形で北側の1辺のみが道路に接しています。

 B宅地は、道路に接していませんが、甲が所有するA宅地の東側の1辺の奥の部分と境界を接しています。

 甲がB宅地を相続した後のA及びB宅地が旗竿地状となっています。

 相続税の申告の必要があるので、B宅地の価額を無道路地として評価して差し支えないでしょうか。

 

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 相続税法は、相続等………
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