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相続人が所有する宅地の隣地(無道路地)を相続した場合
財産評価 土地 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
相続人甲は、道路に接しているA宅地を所有しています。
甲は、被相続人乙(母)からB宅地を相続しました。
A宅地の形状は帯状の四辺形で北側の1辺のみが道路に接しています。
B宅地は、道路に接していませんが、甲が所有するA宅地の東側の1辺の奥の部分と境界を接しています。
甲がB宅地を相続した後のA及びB宅地が旗竿地状となっています。
相続税の申告の必要があるので、B宅地の価額を無道路地として評価して差し支えないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
相続税法は、相続等………
(回答全文の文字数:384文字)
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