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賃貸用不動産の修全について
法人税 修繕費・資本的支出 減価償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
法人の所有する賃貸用不動産の修繕について、資本的支出と修繕費の判定に関する質問です。
法人が所有する賃貸用不動産について、既存居住者の退去時に原状回復を行うとともに、リノベーションも行おうと考えています。
リビング、寝室、浴室、台所、トイレ等すべての工事を行います。
請求書の明細にどこの箇所にかかるかの記載がある場合には、その各々の区分に応じて修繕費or資本的支出の判定をすることに問題は生じるでしょうか。
例えば、
寝室のクロスの張替及びその付帯工事・・・原状回復と判断し修繕費処理
台所戸棚の取替(20万未満)・・・修繕費処理
浴室のユニットバスの取替及び付帯工事・・・資本的支出処理
撤去費用・・・修繕費処理
と分けるなどです。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
「リノベーション」………
(回答全文の文字数:575文字)
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