賃貸用不動産の修全について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 法人の所有する賃貸用不動産の修繕について、資本的支出と修繕費の判定に関する質問です。

 法人が所有する賃貸用不動産について、既存居住者の退去時に原状回復を行うとともに、リノベーションも行おうと考えています。

 リビング、寝室、浴室、台所、トイレ等すべての工事を行います。

 請求書の明細にどこの箇所にかかるかの記載がある場合には、その各々の区分に応じて修繕費or資本的支出の判定をすることに問題は生じるでしょうか。

 例えば、

寝室のクロスの張替及びその付帯工事・・・原状回復と判断し修繕費処理

台所戸棚の取替(20万未満)・・・修繕費処理

浴室のユニットバスの取替及び付帯工事・・・資本的支出処理

撤去費用・・・修繕費処理

と分けるなどです。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 「リノベーション」………
(回答全文の文字数:575文字)