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居宅及びアパートの敷地として使用貸借している宅地の評価
財産評価 土地 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人A 令和4年3月相続開始
相続人 長男B(同居)、長女C(別居)
一筆の不動産の上に、A及びBが居住していた自宅、賃貸アパートが建っています。
もともと、土地建物ともにAの配偶者名義でしたが、平成15年の配偶者の相続により、Aが取得しました。
その後、土地のみを平成19年にBに贈与しています。以後、地代を発生させず使用貸借としています。
Aの相続にあたり、課税対象となるのは、自宅及びアパート建物のみで、借地権等は計上しないという認識でよろしいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会事例の評価土………
(回答全文の文字数:403文字)
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