居宅及びアパートの敷地として使用貸借している宅地の評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 被相続人A 令和4年3月相続開始

 相続人 長男B(同居)、長女C(別居)

 

 一筆の不動産の上に、A及びBが居住していた自宅、賃貸アパートが建っています。

 もともと、土地建物ともにAの配偶者名義でしたが、平成15年の配偶者の相続により、Aが取得しました。

 その後、土地のみを平成19年にBに贈与しています。以後、地代を発生させず使用貸借としています。

 Aの相続にあたり、課税対象となるのは、自宅及びアパート建物のみで、借地権等は計上しないという認識でよろしいでしょうか。

 

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 ご照会事例の評価土………
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