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残余財産の分配とみなし配当を巡る課税関係
法人税 清算所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
残余財産の分配の税務について教えて下さい。
役員(株主でもある)たち4人の方向性の相違で20年続いた法人を解散する事になり、残余財産(現金等)が6000万円、資本金が880万円なのですが、この分配はみなし配当となり、(6000万円-880万円)÷4人=株主1人のみなし配当1280万円と言う計算でよいでしょうか。
そして、このみなし配当の源泉所得税1280万円×20.42%=2613760円を源泉徴収税額として納付するのでしょうか。
株主個人が確定申告書をする際は、2613760円は配当所得として給与所得や事業所得など損益通算してもよいですか。
今まで手掛けた解散・清算で残余財産が発生した事がなかったので、教えて下さい。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 みなし配当所得(………
(回答全文の文字数:3572文字)
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