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事業主が負担する人間ドック費用について
所得税 源泉徴収 給与所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
【前提】
当事業主は、専門学校を経営し、従業員数は約80名です。今後、福利厚生の一環として従業員の人間ドック費用を事業主が負担することを検討しています。その際、例えば45才・50才・55才になった人全員に受けてもらう等、一定の年齢を超えたら5年置きに事業主の費用負担による人間ドック受診を従業員に促すことを予定しています。
【質問】
1 上記のような一部の従業員に対する福利厚生費は、給与課税されるものでしょうか。
2 第二案として、一定の年齢を超えた従業員全員を対象とすることも考えていますが、そのような場合は、給与課税されることはないと考えてよろしいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
国税庁ホームページ………
(回答全文の文字数:1040文字)
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