グループ法人間の贈与・寄附行為後に完全支配関係を解消した場合

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 グループ法人税制の寄附修正事由が生じた翌事業年度に完全支配関係が解消された場合についてご教示ください。

 建設業を営むNK社は、太陽光発電の設備投資(約8億円)を計画しています。

 NK社は公共工事の受注を請け負っており、経審の点数を維持するため、自己資本比率を下げずに資金調達をする方法を検討しています。

 NK社の発行済株式のすべてをH社が保有しており、H社はNK社の完全親会社に該当します。

 この度、H社が銀行より8億の融資を受け、その資金を全額NK社に寄附し、下記の会計処理をすることになります。

会計上の仕訳:H社 寄附金 / 現金預金 8億円

      NK社 現金預金 / 受贈益 8億円

 グループ法人税制の規定によりH社は寄附金の損金不算入(社外流出)、一方、NK社は受贈益の益金不算入(社外流出)、別表五(一)利益積立金額にNK社株式(簿価修正)として8億円が増加します。

 仮にH社とNK社の完全支配関係が翌事業年度に解消された場合、NK社は前事業年度に益金不算入(社外流出)をした8億円について課税リスクが生じる可能性はあるのでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 仮に、完全支配関係………
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