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役員給与がゼロの場合の課税上の問題
法人税 役員給与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
金属加工業を営む資本金300万円、役員2人、従業員2人の有限会社があります。役員2人は、親子関係にあり、会長が親(B)、社長が子(A)です。Bが代表取締役時代に大きな赤字を出し、またB個人はその法人に多大な貸付があります。
財政状況及び経営成績が変わらず、今後のことを考えると、資金繰りが苦しいので、前代表のBが代表時代にかかる、このような(財政状況と経営成績)を作り出したとの理由から、Bのみを報酬0円とした場合、法人税法上問題がありますか。
(会社の財政状況及び経営成績について責めを負うのは役員全員であり、Bのみの減額という事象について違和感を覚えますので、このような事実を踏まえ税務上の課税関係をご教授ください。)
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
役員給与を支払わな………
(回答全文の文字数:469文字)
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