所有者として居住しなかった居住用財産を譲渡した場合の特例の適用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 居住と所有が同期間にない場合の措法35の適用関係について教えてください。

 

[前提条件]

〇相談者(以下Aと言います)は被相続人(以下Bと言います)の配偶者です

〇譲渡資産はA自身が過去居住していた不動産(以下、本物件と言います)です

〇本物件はBの相続開始までBが100%所有していました

〇Bの相続で、Aは本物件を相続により100%取得しました

〇時系列は次の通りです

・AはR2年12月まで本物件に居住していたが同月に転居しています

・Bの相続開始(=Aの本物件取得)は、R3年12月です

・Aは本物件から転居後、Bの相続、本物件売却まで、一度も本物件には居住していません

・R2年12月転居→R3年12月相続で取得→R4年9月売却、です

[質問]

 Aは本物件の売却に関し、「居住用財産譲渡の3000万円特別控除」の適用が可能でしょうか。

 過去に住んでいた時は所有しておらず、所有してからは一度も住んでいなかった、つまり「居住と所有が同期間に無かった」ため、同法の適用が可能か心配になりました。

 

[私見]

 措法35条2項二において、居住の用に供されなくなったときに「所有していた」居住用住宅とはなっていない。

 そのため、居住と所有が同期間になくても、つまり「3年内の居住」要件だけで、同法の適用があると考えていますが、いかがでしょうか。

 その他の適用要件は全て満たしていることを前提にご回答いただければ幸いです。

 

 

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 ご質問の事例につい………
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