派遣会社における派遣社員を正社員へ身分変更を行う場合の退職金支給

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 派遣会社において、派遣社員を正社員として雇用形態を変えることにしました。

 派遣社員と正社員とでは退職金制度が異なるため、派遣社員時代の退職金相当額を雇用形態変更時点で精算支給することを考えています。

 この場合、支給する金員は退職所得と解することができるでしょうか。

 所基通30-2(1)の『等』に含まれるとも思えること、又は逐条解説(注)において本通達に合致しないことをもって直ちに退職所得性を否定されるものではない、とされていることからも、実質的に旧身分における退職金の精算であれば退職所得と認識することも可能と考えますが、如何でしょうか。

補足事項(派遣社員と正社員の差異)

 ① 正社員=無期雇用契約・派遣社員=有期雇用契約

 ② 退職金の算定方法に差異がある。

 ③ 福利厚生に差異がある

 ④ 正社員=定時昇給制度有り・派遣社員=定時昇給制度無し

 ⑤ 賞与の算定方法に差異がある。

 ⑥ 派遣社員には昇格という制度が無い。

 ⑦ 勤務カレンダ-が異なる(派遣社員は派遣先に合わせる。)

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 派遣社員については………
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