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海外子会社の現地従業員を日本に出向させる場合の取扱い
所得税 非居住者※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
ベトナムの子会社に在籍するベトナム人従業員について、日本の親会社が出向を受け入れる予定です。
下記の日程で1年間来日する場合、所得税法2条1項3号に記載される日本の居住者に当たりますか。
起算日の関係で1年未満に当たるのではないかと考えています。
日本入国日2022年12月1日
日本出国予定日2023年11月30日
日本の在留資格期間2022年12月1日~2023年11月30日
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 法令等 居住者と………
(回答全文の文字数:1047文字)
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