譲渡損益調整資産を適格合併により承継した場合

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

●前提

 内国法人である当社Aは完全支配関係のある子会社Bを有しており、この子会社Bに対して含み益のある譲渡損益調整資産を譲渡し、グループ法人税制の適用による損益の繰延べを受ける予定です。

 その後、当社Aが子会社Bを適格吸収合併した場合の譲渡損益調整資産に係る、課税関係について質問致します。

●質問内容

 完全支配関係を有しないこととなったことによる損益の繰延について譲渡法人が、譲渡損益調整資産に係る譲受法人との間に完全支配関係を有しないこととなった時は、調整勘定戻入益又は戻入損を認識するとあります。(法61の13③)

 ただし、完全支配関係を有しないこととなった場合から除かれる事由として、「譲受法人の適格合併による解散(合併法人がその譲受法人との間に完全支配関係がある内国法人であるものに限る)」との規定があることから、下記の2通りのケースが考えられるのではないかと想定しました。

 いずれの考えが適用されるか、ご見解を頂ければ幸いです。

①  完全支配関係が継続され、損益の繰延は継続する

 完全支配関係がある内国法人Aとの適格合併による解散であるため、損益の繰延は継続される。

② 完全支配関係は消滅する

 完全支配関係がある内国法人とは、当社A以外の兄弟法人・親法人・孫法人・を想定したものであり、当社Aが適格合併により内国法人Bを吸収した場合は完全支配関係そのものが消滅し、損益の繰延は終了する。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご承知のように、内………
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