空き家の特例に係る対価の額

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

<事例>

(1)元々は甲が土地及び建物を100%所有、当該建物には甲のみが居住

(2)令和1年10月 甲死亡により、A・B・C・Dが4分の1ずつ相続

(3)令和2年5月 DがAに対して持分4分の1(贈与の時における価額2000万円)を贈与

         →Aの持分2分の1、Bの持分4分の1、Cの持分4分の1

(4)令和2年10月 D死亡

         →相続税の申告の際に、上記(3)の贈与について生前贈与加算

(5)令和4年1月 C死亡により、BがCの持分全てを相続

         →Aの持分2分の1、Bの持分2分の1

(6)令和4年5月第三者へ9000万円で譲渡

 

<質問>

 上記(3)の贈与は措置法35条5項に規定する「適用前譲渡」に含まれることから、上記(6)の譲渡については措置法35条3項の適用対象外となると考えるべきでしょうか。(→譲渡対価が2000 万円+9000 万円>1億円)

 条文を素直に解釈すると措置法35条3項の適用対象外と考えています。

 しかしながら、当該贈与は第三者へ譲渡する前の身内間の贈与であり、相続税の申告でも生前贈与加算の対象となっていることから、これを適用前譲渡に含めることに違和感があり質問させていただきました。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご照会におけるDか………
(回答全文の文字数:558文字)