補償金額が提示されている都市計画道路予定地の評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 被相続人の所有する土地は、その一部が都市計画道路予定地に該当し、相続開始時において都市計画法59条の認可の告示がなされた段階で、概算補償金額の提示を受けている状況でした。

 このような場合には財産評価基本通達24-7の適用はないため、次のような評価方法を考えていますが、課税上の弊害はありませんか。

 

① 買取が予定されている部分を買取予定額で評価する。

② 買取予定部分も含めた全体を1画地で評価の上1㎡あたりの単価を算出し、買取予定部分以外の面積を乗じる。

③ ①と②の合計額を評価額とする。

 

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 ご質問の事例につい………
(回答全文の文字数:1220文字)