同居の親族

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 被相続人甲所有の土地にA家屋及びB家屋が建っています。A家屋及びB家屋とも甲所有です。

 A家屋には甲が居住、B家屋には相続人乙家族(乙、乙の妻、乙の子の3人家族)が居住しています。

 日常の状況は、甲は認知の兆候も見られ車いす利用でもあるため、乙はA家屋で甲と寝泊りし、朝食も一緒にしていました(夕食は別)。

 B家屋には乙の妻、乙の子が生活しています。

 なぜA家屋に乙の妻及び乙の子も含めて一緒に生活しなかったかというと、B家屋には乙の子の子供部屋があり、乙の子の弁当の準備もあり、さらに乙の気持ちとして、乙の妻に下の世話などをさせたくなかったためです。

 家なき子での適用は難しいと思いますが、寝泊りや朝食の世話も行っていることから同居親族としてA家屋の敷地につき小規模宅地等の特例の適用は可能でしょうか。

 甲と乙のこの生活は、甲が車いす利用となった5年前からです。また申告期限までにはA家屋にて乙だけでなく、乙の妻、乙の子も生活を開始します。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 令和2年4月1日以………
(回答全文の文字数:841文字)