?このページについて
完全支配関係にある子会社を適格吸収合併する場合
法人税 組織再編税制※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社(7月決算)は、平成22年8月設立。同年10月にB社と事業譲渡契約を結び事業譲渡を受けています。
A社とB社はグループ法人税制の対象です。株主は、A社は父親が20%、子が80%で、B社は父親が100%です。B社は当初は残務整理後に解散させる予定でしたが、新規の事業を模索していました。
しかしながら、なかなか決められずに今日まで休業状態です。B社の資産のほとんどはA社に対する未収入金です。負債はありません。(参照:B社の令和4年5月期のB/S)
このたびA社はB社を適格吸収合併する予定です。
約12年間も休業状態の会社であるB社をA社が吸収合併することに税務上の問題はないのでしょうか。なお、B社に繰越欠損金約70万円がありますが、合併後にこれをA社は利用しません。
[添付ファイル1]
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご承知のように、適………
(回答全文の文字数:788文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。