法人が使用貸借している土地に係る純資産価額計算上の帳簿価額

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 取引相場のない株式の評価明細「第5表」の記載方法についてご教授ください。

 法人オーナー所有の土地上に、法人が建物を建築し、権利金無し、かつ使用貸借の状況で、無償返還の届出書が提出されていない法人があります。

 本来であれば当該土地上に借地権が発生し、法人側では認定課税が行わるというのが、税務の取扱いだと思います。

 ですが認定課税自体が行われず除斥期間が経過するケースが多数見受けられます。

 この時の当該法人の株式を評価する際、第5表の「帳簿価額」の欄は、記入無しで良いのでしょうか。

 それとも、第5表は税務上の数字を記載するものなので、本来は別表5(1)に計上されるべき借地権の金額を記載すべきなのでしょうか。

 また、計上が必要と判断される場合、評価時の相続税評価額と同額を記入することに疑義は生じますか。

 

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 法人の代表者等と法………
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