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配偶者居住権の価額の計算式における残存耐用年数が負数の場合
財産評価 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
配偶者居住権の評価をする必要があります。
相続開始日 令和4年6月9日
配偶者年齢 87歳(平均余命5年)
居住建物の固定資産税評価額 1647304円
居住建物の建築年月 昭和63年2月(経過年数35年)
居住用の木造建物の耐用年数 33年(22年×1.5倍)
ところで、配偶者居住権の評価の計算式に含まれる分数式では、居住建物の「耐用年数-経過年数」を分母として、分子が「耐用年数-経過年数-存続年数」とされています。
本件事例では、その分母が「33年-35年」で負数となるので、配偶者居住権の価額の計算をどうすべきでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
配偶者居住権が設定………
(回答全文の文字数:528文字)
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