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投資事業有限責任組合事業に係る利益等の計算
法人税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
投資事業有限責任組合の出資について、法基通14-1-2の考え方についてご意見ください。
法基通14-1-2において、法人の処理を(1)~(3)に分け、法人税法の各種規定の取扱いの適用可否について方針が示されています。
また、注書き4において、課税上弊害がない限り、組合員における固有のこれらの金額に含めないで別個に計算することができる、としています。
【質問1】
注書き4についてですが、組合の会計情報の取り込みを、法人の決算では、純額表記(BSでは出資金、PLでは雑損益)としていて、明細書を別で作成しておけばよいということでしょうか。
(例)
投資売上、投資原価、各種費用、受取配当金、損金消費税、源泉所得税も全て雑損益勘定に集約する。
明細書は、組合から送られてくる口数当たりの決算書を保管しつつ、これを参考に法人として明細書も作成しておく。
【質問2】
この明細書は、申告書に添付すべきでしょうか。それとも、会社保管のみで事足りますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
法人税基本通達14………
(回答全文の文字数:1028文字)
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