借地権の及ぶ範囲

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

前提

 被相続人が同族会社に1 筆の土地を貸している。

 同族会社はその土地の上にマンションを建設している。またその土地の一部は外部の人も利用している外部貸し駐車場としている。

質問

 この場合において、

①この土地の全体を貸宅地として一体評価し、全体について借地権割合を控除することができますか。

②一体評価はするものの、マンション部分は借地権控除、外部貸し駐車場部分は賃借権控除になるのでしょうか。

③またはマンションと外部貸し駐車場で利用状況が異なるため評価単位を分けないといけないでしょうか。

 評価単位と利用状況で変わるのかご教授お願い致します。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 借地権とは、建物の………
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