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歯科医師(個人事業主)が子弟に支払う給与
所得税 必要経費※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人で歯科クリニックを営む事業主(以下、「A」といいます。)の息子(以下、「B」といいます。)が、研修医を経て、来春から大学院生となる一方、非常勤歯科医師として同クリニック及び別のクリニックで週一日ずつ勤務する予定です。
来春からのBの生計としては、大学院の学費はAが負担する予定で、その他生活費(家賃、食費等)については、同クリニック及び別のクリニックからの収入で賄い、生活していく予定とのことです。
上記の場合、非常勤歯科医師として勤務する予定のBに対し、Aは給与(報酬)として一日5万円を支給する予定です。
この場合、同一生計とみなされ、その給与(報酬)は必要経費に該らないと考えますが、如何でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の事案は、居………
(回答全文の文字数:621文字)
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