非居住者に係る源泉徴収の免除証明書の交付(恒久的施設の該否)

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 オーストラリアに2年以上勤務となる納税者が、国内に貸駐車場を有しています。

 納税管理人等の処理については問題がなく、不動産所得が生ずる30台ほどの駐車が可能な場所が恒久的施設に該当するかどうかを検討しています。

 所得税基本通達161-1では、倉庫、養殖場、植林地、貸ビル等のほかとあり、貸ビルの解釈につき貸駐車場と同一と考えてよいものかどうか教えてください。

 実は数年前に同様の案件で免除証明書が交付された案件がありましたが、今回、再検討したところ交付されないのではないかとも考えるようになり、質問するに至りました。

 

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 ご質問の主旨は、表………
(回答全文の文字数:1019文字)