株式評価における直前期末以前1年間の取引金額

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 取引相場のない株式を評価する際の会社規模の判定における「直前期末以前1 年間における取引金額」についての質問です。
 本件評価対象会社が「有価証券の投資、売買、保有及び運用」を目的としている事業を営んでいる場合に、会社規模を判定するための一つの要素である「直前期末以前1年間の取引金額」に記載する取引金額は、どのように取り扱えばよいでしょうか。
 有価証券の売買の場合は、収入金額である売却対価を記載すべきでしょう か。
 ※損益計算書では有価証券の売却益が発生した場合は「有価証券収入」として 収入計上し、売却損が発生した場合は「有価証券費用」として費用計上する経理を行っています。
 投資信託の分配金や株式の配当金等は、源泉所得税や外国所得税を控除する前の金額を記載すればいいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 貴見のの「収入金額………
(回答全文の文字数:539文字)