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受贈益の計上について
法人税 受贈益 益金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当社は商業施設のビルオーナーで、商業施設の賃貸・管理業を営んでいます。
賃貸テナントが退去する際、原則として原状復旧を求めていますが、一部残置物を認めるケースがございます。
この残置物について、テナント側での簿価が残っている場合には「簿価=時価」と捉え、「資産/受贈益」として、当社の資産とすることをルールとしています。
一方で、次のテナントが決まっている場合は、現状の残置物をそのまま引き継ぎたいという要望があります。
この時、当社では受贈益を計上せず、次のテナントで受贈益を計上することに課税上の問題は生じないでしょうか。
また、テナント退去時に次のテナントが決まっておらず、一定期間入居者不在になる事が想定されるケースもございます。
このケースにおいて、前テナントの残置物があり、その残置物は次のテナントの所有物とする前提でテナント募集を行う場合は、当社では受贈益を計上せず、次のテナントで受贈益を計上することに課税上の問題は生じないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 次のテナントが決………
(回答全文の文字数:268文字)
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