従業員持株会が退職社員の株式を取得した場合の取扱い
贈与税 みなし贈与 課税対象[質問]
非上場の㈱M社は、以前より従業員持株会を設置しており、希望する従業員に対し、持株会を通じて会社の株式を所有してもらっています。
この度、3月末に持株会に所属する従業員P氏が退職するため、持株会の規約どおり、その所有する株式を持株会に1株500円にて返還してもらう予定です。
ここにおいて、直前2年間の配当比率が高かったため、配当還元方式による株式評価額は、1株1200円になっています。
以上を前提にすると、下記の理解でよろしいでしょうか。
1)P氏が持株会に、所有株式を返還後、直ちに持株会の会員である従業員S氏が取得した場合、P氏からS氏に対し、1株700円(1200円-500円)の贈与があったことになる。
2)P氏が持株会に、所有株式を返還後、その株式の取得者が確定するまで、一定の期間があった場合、その一定期間中は、持株会に所属する会員に比例配分的に帰属するため、P氏から持株会所属会員に比例配分的に応じて、配当金が分配されることになる(P氏への返還金は、M社が持株会経由で一時的に立て替える。)。
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