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駐車場のアスファルト舗装等の構築物の評価
財産評価 建物付属設備 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
相続税申告の際に下記の財産については、評価対象となるものでしょうか。
1. アパートの敷地に附されているアスファルトの駐車場工事(不動産所得の減価償却台帳に記載されている)
2. アパートの敷地上にある、フェンス(不動産所得の減価償却台帳に記載されている)
3. 水道加入権
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 相続税法上の財産………
(回答全文の文字数:1409文字)
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